不動産売却査定 〜『代理で売買契約をする場合の注意点』〜
遅い時間にすみません!不動産売却査定担当の合田です。
今日は、『代理で売買契約をする場合の注意点』というテーマでお話させていただきます。
買主様が内覧され、家を気に入ってくれると売買契約を結ぶことになります。
売買契約は、家の所有者(※売主様)の代わりに、身内の方が代理人として契約をすることが可能です。
代理人として、売買契約をする際、下記の書類が必要です。
①委任状
②印鑑証明書
この2点が必要となります。
よかったら参考にしてみてください。
以上、現場からでした!
"査定は無料"です。
大阪市淀川区で、マンション、一戸建て、土地の売却をお考えの方、お気軽にご相談くださいませ。
エリアマネージャー 合田 豊(ごうだ ゆたか)
はじめまして!ハウスドゥ!淀川北店の合田です。
家が売れる価格やスピードは、売却を任せる会社や担当者によって結果が変わる、と断言できます!
大切なご自宅が売れるまで、とことんお客様をサポートさせて頂きます。そして売却が完了した時には、「合田に任せて良かった」と言って頂けるように、一生懸命お手伝いさせて頂きます。
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