不動産売却査定 〜『相続登記』〜
遅い時間にすみません!不動産売却査定担当の合田です。
今日は、『相続登記』というテーマでお話させて頂きます。
相続物件の売却相談を頂いた時点で、『名義変更』がされていないケースは少なくありません。
例えば、
「被相続人(※父⇨お亡くなりになられてます)名義のマンションを相続人(※子)に『名義変更』がされていない」
、といったケースです。
こういうケースでも相続人(※子)は、マンションの売却が出来るのでしょうか?
答えは、
「出来ます!」
【箇条書き】にしてみます。
①媒介契約(売却活動スタート)
②売買契約(買い手さんとの契約)
③決済(買い手さんから売買代金が支払われます)
上記の【解説】です。
・被相続人(※父)から相続人(※子)に『名義変更』が完了していなくても、相続人(※子)は、①と②の契約をする事が出来ます。
・被相続人(※父)から相続人(※子)に『名義変更』が完了していなければ、子(※相続人)は③の決済をする事が出来ません。
つまり、③の決済までに、被相続人(※父)から相続人(※子)に『名義変更』が完了していなければなりません。
いわゆる『相続登記』です。
今日のテーマ、分かりにくくなかったでしょうか?
以上、現場からでした!
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大阪市淀川区で、マンション、一戸建て、土地の売却をお考えの方、お気軽にお電話下さいませ。
エリアマネージャー 合田 豊(ごうだ ゆたか)
はじめまして!ハウスドゥ!淀川北店の合田です。
家が売れる価格やスピードは、売却を任せる会社や担当者によって結果が変わる、と断言できます!
大切なご自宅が売れるまで、とことんお客様をサポートさせて頂きます。そして売却が完了した時には、「合田に任せて良かった」と言って頂けるように、一生懸命お手伝いさせて頂きます。
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