「家を親の代わりに売る事はできますか?」その②家族信託とは
※昨日のブログを読んでから、今日のブログを読んで頂くと、より理解がしやすいです。
こんにちは!不動産売却査定担当の合田です。
今日は、「家を親の代わりに売る事はできますか?」その②家族信託とは、についてお話させて頂きます。
家族信託は、高齢である親御様の認知症対策として、最近注目されている仕組みです。
まず言葉の意味からお伝えします。
【家族信託】⇨「家族に信じて託す」という意味があります。
ちなみに、家族信託の【家族】とは「親から子へ」が一般的で、【信託】するのは「親が所有している不動産や預貯金」などの財産です。
《家族信託の目的は?》
「親が所有している不動産や預貯金」などの財産を信頼している家族に「売却、管理、運用」してもらう事が目的です。
《家族信託の手続きを済ますと「何が」できるのか?》
手続き「後」に親御様が認知症になってしまって、家を売る事に対しての意思表示ができなくなってしまっても、子は家を親御様の代わりに売る事ができます。
《家族信託の手続きは「どのタイミングで」できるのか?》
親御様が「元気なうちに=意思表示ができるうちに」です。ここが一番重要です。
いかがでしたか?家族信託の話。
憶えておいて下されば、いつかお役に立つ時が来るかもしれません。
大阪市淀川区で、マンション、一戸建て、土地の売却をお考えの方、お気軽にお電話下さいませ。
エリアマネージャー 合田 豊(ごうだ ゆたか)
はじめまして!ハウスドゥ!淀川北店の合田です。
家が売れる価格やスピードは、売却を任せる会社や担当者によって結果が変わる、と断言できます!
大切なご自宅が売れるまで、とことんお客様をサポートさせて頂きます。そして売却が完了した時には、「合田に任せて良かった」と言って頂けるように、一生懸命お手伝いさせて頂きます。
ご相談だけでも大歓迎です。まずはお気軽にお電話下さいませ!
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