「家を親の代わりに売る事はできますか?」その①後見人とは
こんにちは!不動産売却査定担当の合田です。
今日は、「家を親の代わりに売る事はできますか?」その①後見人とは、についてお話させて頂きます。
先日のお客様との会話です。
お客様:「家を親の代わりに売ろうと思ってんねん。」
私:「そうなんですね。ちなみに親御様は、家を売る事に対しての意思表示はできますか?」
お客様:「できへんわ。自分の生年月日とか家の住所も言われへんわ。」
私:「大変ですね。それなら後見人の手続きをしなかったら、家を親御様の代わりに売る事は難しいですね。」
お客様:「そうなんや。どないしたらええの?」
私:「後日、司法書士を交えて後見人の手続きに関する打ち合わせをしましょう。来週日曜日は、ご都合いかがですか?」
お客様:「大丈夫や。それで頼むわ。」
この高齢化社会では、上記のような会話は珍しくありません。
ちなみに「意思表示ができない」というのは、親御様が認知症などになってしまったケースを言います。
「後見人」は、認知症などになってしまった「後」の手続きです。
家を売却したくても、様々な状況で家を売却できない方も多いと思います。
そんな時は、不動産暦18年の私にお気軽にご相談下さいませ。
明日は、「家を親の代わりに売る事はできますか?」その②家族信託とは、についてお話させて頂きます。
大阪市淀川区で、マンション、一戸建て、土地の売却をお考えの方、いつでもお電話下さいませ。
エリアマネージャー 合田 豊(ごうだ ゆたか)
はじめまして!ハウスドゥ!淀川北店の合田です。
家が売れる価格やスピードは、売却を任せる会社や担当者によって結果が変わる、と断言できます!
大切なご自宅が売れるまで、とことんお客様をサポートさせて頂きます。そして売却が完了した時には、「合田に任せて良かった」と言って頂けるように、一生懸命お手伝いさせて頂きます。
ご相談だけでも大歓迎です。まずはお気軽にお電話下さいませ!
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