不動産売却査定 〜相続税がかからない場合について〜
今日は夏至です。昼間が長い一日になりそうですね。
こんにちは!不動産売却査定担当の合田です。
今日は、相続税がかからない場合について、お話させて頂きます。
早速、一緒に見ていきましょう!
【例】
・相続する遺産の総額は4,500万円(不動産、預貯金、株など)
・被相続人(夫)
・相続人(配偶者、長男、次男)は3名
・相続税の基礎控除額の計算式 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)
この例では、相続人は3人なので、計算式にあてはめると、相続税の基礎控除額は4,800万円になります。
相続する遺産の総額4,500万円 < 相続税の基礎控除額4,800万円
相続する遺産の総額の方が、相続税の基礎控除額を下回っているので、上記の例の場合、相続税はかかりません。
かなり大まかに書きましたが、「相続税の基礎控除額の計算式」だけでも覚えて頂いて損はしないと思います。
ちなみに今週は、相続した不動産の売却のご相談を2組の方から頂きました。
大阪市淀川区で、マンション、一戸建て、土地の売却をお考えの方、お気軽にお電話下さいませ。
エリアマネージャー 合田 豊(ごうだ ゆたか)
はじめまして!ハウスドゥ!淀川北店の合田です。
家が売れる価格やスピードは、売却を任せる会社や担当者によって結果が変わる、と断言できます!
大切なご自宅が売れるまで、とことんお客様をサポートさせて頂きます。そして売却が完了した時には、「合田に任せて良かった」と言って頂けるように、一生懸命お手伝いさせて頂きます。
ご相談だけでも大歓迎です。まずはお気軽にお電話下さいませ!
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