相続

不動産売却査定 〜『相続登記』〜

遅い時間にすみません!不動産売却査定担当の合田です。

今日は、『相続登記』というテーマでお話させて頂きます。

相続物件の売却相談を頂いた時点で、『名義変更』がされていないケースは少なくありません。

例えば、

「被相続人(※父⇨お亡くなりになられてます)名義のマンションを相続人(※子)に『名義変更』がされていない」

、といったケースです。

こういうケースでも相続人(※子)は、マンションの売却が出来るのでしょうか?

答えは、

「出来ます!」

【箇条書き】にしてみます。

①媒介契約(売却活動スタート)

②売買契約(買い手さんとの契約)

③決済(買い手さんから売買代金が支払われます)

上記の【解説】です。

・被相続人(※父)から相続人(※子)に『名義変更』が完了していなくても、相続人(※子)は、①と②の契約をする事が出来ます。

・被相続人(※父)から相続人(※子)に『名義変更』が完了していなければ、子(※相続人)は③の決済をする事が出来ません。

つまり、③の決済までに、被相続人(※父)から相続人(※子)に『名義変更』が完了していなければなりません。

いわゆる『相続登記』です。

今日のテーマ、分かりにくくなかったでしょうか?

以上、現場からでした!

"査定は無料"です。

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監修者情報
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エリアマネージャー 合田 豊(ごうだ ゆたか)

はじめまして!ハウスドゥ!淀川北店の合田です。
家が売れる価格やスピードは、売却を任せる会社や担当者によって結果が変わる、と断言できます!
大切なご自宅が売れるまで、とことんお客様をサポートさせて頂きます。そして売却が完了した時には、「合田に任せて良かった」と言って頂けるように、一生懸命お手伝いさせて頂きます。
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