不動産売却査定 〜『代理人』〜
遅い時間にすみません!不動産売却査定担当の合田です。
今日は、『代理人』というテーマでお話させて頂きます。
ちなみに『代理人』とは、「所有者の代わりに家を売る人」の事を言います。
『代理人』で一番多いのは、
「"親御様"が高齢で、『老人ホーム』等に入所されており、"その子"が『代理人』になられる」
といったケースです。
ここで、皆様に質問です。
『代理人』になる為には、どういった手続きをすればいいのでしょうか?
答えを箇条書きにしてみます。
①所有者(※親)が、代理人(※子)に、委任状(※内容は、親の代わりに子が家を売る)を書いて渡す。
②委任状には、所有者(※親)の実印を押印し、所有者(※親)の印鑑証明書を添付して頂きます。
③司法書士が所有者(※親)に、ご本人様確認をさせて頂きます(※司法書士と私で、老人ホームまで行かせて頂く事が多いです)。
①〜③のお手続きが完了すれば、"子"が『代理人』になる事が可能になります。
そうすると『媒介契約』『売買契約』『お引渡し』といった、売却に関する全てのお手続きが可能になります。
以上、現場からでした!
"査定は無料"です。
大阪市淀川区で、マンション、一戸建て、土地の売却をお考えの方、いつでもお電話下さいませ。
エリアマネージャー 合田 豊(ごうだ ゆたか)
はじめまして!ハウスドゥ!淀川北店の合田です。
家が売れる価格やスピードは、売却を任せる会社や担当者によって結果が変わる、と断言できます!
大切なご自宅が売れるまで、とことんお客様をサポートさせて頂きます。そして売却が完了した時には、「合田に任せて良かった」と言って頂けるように、一生懸命お手伝いさせて頂きます。
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