売却の基礎

2分でわかる不動産売却② 〜3,000万円特別控除〜

第2回【3,000万円特別控除】とは?

マイホームを売却して利益(※3,000万円まで)が出た場合でも、"税金を支払わなくてもよい"制度の事です。

具体例で、"税金"が"かからない場合"と"かかる場合"を一緒に見てみましょう。

《具体例①》※税金がかからない場合

・マイホームを"購入"した時の価格3,800万円

・マイホームを"売却"した時の価格4,500万円

売却した価格4,500万円  -  購入した価格3,800万円  =  利益700万円

特別控除額3,000万円より、利益700万円の方が"下回っている”ので税金はかかりません。

《具体例②》※税金がかかる場合

・マイホームを"購入"した時の価格3,800万円

・マイホームを"売却"した時の価格7,800万円

売却した価格7,800万円  -  購入した価格3,800万円  =  利益4,000万円

特別控除額3,000万円より、利益4,000万円の方が"上回っている”ので税金はかかります(※特別控除額3,000万円を超えた1,000万円に対してのみ)。

現場からは以上です!

不動産売却査定担当の合田でした。

監修者情報
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エリアマネージャー 合田 豊(ごうだ ゆたか)

はじめまして!ハウスドゥ!淀川北店の合田です。
家が売れる価格やスピードは、売却を任せる会社や担当者によって結果が変わる、と断言できます!
大切なご自宅が売れるまで、とことんお客様をサポートさせて頂きます。そして売却が完了した時には、「合田に任せて良かった」と言って頂けるように、一生懸命お手伝いさせて頂きます。
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