〜マイホームを売却しても、3,000万円までの利益なら税金がかかりません。〜
マイホームの売却を考えた時に、「売れても税金を払わなアカンしなぁ。」、と売却する事に"二の足を踏む"方は少なくありません。
通常、不動産を売却し、利益が出た場合には、税金を支払う必要があります。
しかし、マイホームを売却して利益が出た場合でも、3,000万円までの利益なら、税金を支払わなくてもよい制度があります。
「3,000万円特別控除」、という制度です。
簡単に言うと、3,000万円までの利益なら税金がかかりません。
下記の例で見てみましょう。
【例題】購入2,000万円-売却4,500万円=利益2,500万円
【答え】利益が3,000万円を下回っているので税金がかかりません。
《まとめ》
「3,000万円特別控除」とは、個人がマイホームを売却し、購入時よりも高く売れた場合でも"3,000万円までの利益なら税金がかからない"という制度です。
ちなみに、私、この仕事をさせて頂いてから、マイホームを売却した時に3,000万円も利益が出たお客様は、今まで一人もいらっしゃいません。
税金の話、難しくなかったですか?
現場からは以上です!不動産売却査定担当の合田でした。
大阪市淀川区で、マンション、一戸建て、土地の売却をお考えの方、お気軽にお電話下さいませ。
エリアマネージャー 合田 豊(ごうだ ゆたか)
はじめまして!ハウスドゥ!淀川北店の合田です。
家が売れる価格やスピードは、売却を任せる会社や担当者によって結果が変わる、と断言できます!
大切なご自宅が売れるまで、とことんお客様をサポートさせて頂きます。そして売却が完了した時には、「合田に任せて良かった」と言って頂けるように、一生懸命お手伝いさせて頂きます。
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